覇権維持か越権是正か -- トルコにおける違憲立法審査
Data(s) |
29/03/2012
29/03/2012
01/03/2011
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Resumo |
新興民主主義の定着の大きな障害のひとつは,水平的説明責任の欠如,特に行政府による三権分立侵害といわれてきた。水平的説明責任を遵守させるために重要な制度は違憲立法審査である。しかし近年,「中心・周辺」亀裂の深い社会において違憲立法審査が「中心」を代表するエリートの覇権維持を最優先しているとの議論が台頭している。もしこの議論が新興民主主義国にも妥当するならば,違憲立法審査は民主主義の定着に貢献しないことになる。本稿は,「中心・周辺」亀裂が顕著であるとともに過去半世紀にわたり違憲立法審査が制度化されてきたトルコにおいて,憲法裁判所が,(中心を代表する)国家エリートの覇権維持と水平的説明責任維持のうち,どちらをより重視しているのかを問いかけた。そして1984~2007年の憲法裁判所判決録をコード化したデータを用いた定量・定性分析により,審査請求者(国家エリート,非国家エリート)および審査請求理由(国家原則,水平的説明責任)の種類が違憲判決確率に与える影響を検証した。その結果,トルコにおける違憲立法審査制度では,国家エリートの覇権維持というよりは水平的説明責任を維持するという側面が強いことを明らかにした。 |
Identificador |
アジア経済 52.3 (2011.3): 28-54 http://hdl.handle.net/2344/1127 アジア経済 52 3 28 54 |
Idioma(s) |
ja jpn |
Publicador |
日本貿易振興機構アジア経済研究所 Institute of Developing Economies, JETRO |
Palavras-Chave | #トルコ #憲法 #法制度 #323 #METU Turkey トルコ |
Tipo |
Article Journal Article |